注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。
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【施設基準】 1 静脈圧迫処置の施設基準 (1)血管外科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科又は循環器内科を専ら担当する専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看護師1名以上が勤務していること。
(2)静脈疾患に係る3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置していること。
(3)静脈疾患の診断に必要な検査機器を備えている又は当該検査機器を備えている他の医療機関と連携していること。
2 届出に関する事項
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(1)静脈圧迫処置は、慢性静脈不全による難治性潰瘍の患者であって、次のいずれにも該当する場合に、月に1回に限り、3月を限度として算定する。
ただし初回の潰瘍の大きさが100cm2 を超える場合は6月を限度として算定する。 ア、 2週間以上持続し、他の治療法によっては治癒又は改善しない下肢の難治性潰瘍を有する患者である場合。 イ 、次のいずれかの方法により、慢性静脈不全と診断された患者であって、それ以外の原因が否定されている場合。 ①下肢静脈超音波検査により、表在静脈において0.5 秒、深部静脈において1秒を超える逆流所見が認められる場合又は深部静脈において有意な閉塞所見が認められる場合 ② 動脈性静脈性混合性潰瘍が疑われる場合であって、足関節上腕血圧比(ABI)検査0.5 以上の場合 (2)静脈圧迫処置は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導の下、 専任の看護師が行うものについて算定する。
なお、当該医師又は看護師は、関連学会が主催する所定の研修会を受講していること。 (3)静脈圧迫処置は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動及び患肢のスキンケアによるセルフケア指導を適切に組み合わせて、処置及び指導を行った場合に算定する。
(4)関連学会が定める指針等を遵守すること。
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慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について 1 支給対象 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第 57 号)の「J001-10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)」が行われた患者であって、医師の指示に基づき販売店等で購入される当該患者の弾性着衣等について、療養費の支給対象とする(当該処置に際し、保険医療機関で弾性着衣等を給付した場合、処置に要する材料等は所定点数に含まれるため療養費の対象とはしない。)。 2 弾性着衣等の支給 (1)支給回数 弾性着衣等は、1回に限り療養費の支給対象とする。ただし、患者の疾患が治癒した後、再発した場合は、再度支給して差し支えない。なお、1度に購入する弾性着衣等は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着(弾性包帯の場合は2巻)を限度とする(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とする。)。
(2)製品の着圧
弾性ストッキングについては、30 ㎜ Hg 以上の着圧のものを支給の対象とする。ただし、強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は 15mmHg 以上の着圧であっても支給して差し支えない。
(3)支給申請費用
療養費として支給する額は、弾性ストッキングについては1着あたり 28,000円(片足用の場合は 25,000 円)を上限とし、また、弾性包帯(筒状包帯、パッティング包帯、粘着テープ等を含む。)については1巻あたり 14,000 円を上限とし、弾性着衣等の購入に要した費用の範囲内とすること。
(4)その他
弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキングを使用できないと指示がある場合に限り、療養費として支給する。
3 療養費の支給申請書療養費の支給申請書には、次の書類を添付させ、治療用として必要がある旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。 (1)療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位等が明記されていること。別紙様式を参照のこと。)
(2)弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
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【静脈圧迫処置】
問146 区分番号「J001-10」静脈圧迫処置の施設基準における常勤医師の所定の研修とは具体的にどういうものか。
(答)現時点では、日本静脈学会による「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会」及び「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会・静脈圧迫処置追加講習会」が該当する。