日本静脈学会会則
第1条 | (名称)本会は日本静脈学会(Japanese Society of Phlebology)という. |
第2条 | (事務局)本会の事務局は東京都新宿区西新宿六丁目6番3号 新宿国際ビルディング新館6階におく. |
第3条 | (目的)本会は静脈学に関する研究の進歩及び普及をはかるため,会員および学会関連非会員(検査技師・看護師など)の研究発表・討議・知識の交換を行い,合わせてUnion Internationale de Phlébologieならびに内外の関係学術諸団体との連絡・提携をはかることを目的とする. |
第4条 | (事業)本会はその目的を達成するために次の事業を行う. 1.会員の研究発表・討議会・学術集会などの開催 2.会誌及び図書の発行 3.その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
第5条 | (会員及び入会)本会は本会の目的に賛同協力する会員をもって構成する. 本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に会費をそえて申し込むものとする. |
第6条 | (会費)本会一般会員は年額10,000円を,評議員(国際会員)は15,000円を,賛助会員は年額一口100,000円を年度内に納入しなければならない.原則として,2年間会費を滞納したものは退会とみなす. |
第7条 | (退会)第5条の資格喪失者及び第6条の会費滞納者は退会とみなす. |
第8条 | (役員) | 本会に次の役員をおく. | |
理事長(President) | 1名 | ||
副理事長(Vice President) | 1名以上2名以内 | ||
理事 | 若干名 | ||
評議員(国際会員) | 若干名 | ||
監事(財務) | 1名 | ||
会長 | 1名 | ||
名誉会長 | 若干名 | ||
特別(名誉)会員 | 若干名 | ||
事務局長(General Secretary) | 1名 |
第9条 | (理事長)理事長・副理事長・会長は会員の中から評議員の賛同をえて決定する. |
第10条 | (会長)会長は学術総会を主催し,会務総会の議長となる. |
第11条 | (評議員)評議員は,理事長がこれを委嘱する.評議員は評議員会を組織し,重要会務につき審議する. |
第12条 | (理事)理事は評議員の中から理事長が委嘱する.理事は理事会を組織し,理事長を補佐して会務を施行する. |
第13条 | (事務局長)事務局長は本会の庶務・会計・図書編集等の雑務を行うものとする. |
第14条 | (役員の任期)理事長・副理事長の任期は2年,会長1年,評議員・理事・監事・事務局長の任期は2年とし,再任を妨げない. |
第15条 | (総会及び評議員会)総会及び評議員会は,毎年1回開催する.総会は賛助会員以外の会員をもって構成する.臨時の総会・評議員会は理事会の議決があったときこれを開く. |
第16条 | (会員の権利)一般会員(および国際会員)は学術集会などにおいて研究成果を発表できる. 賛助会員は①希望により本会ホームページに名前を掲載することができる.②本学会会誌「静脈学」(オンラインジャーナル)を無料で購読することができる. |
第17条 | (会計)本会の経費は,会費・補助金及び賛助金をもって支弁する.本会の会計期限は,1月1日より同年12月31日までとする. |
第18条 | (会則の変更)本会の会則は,理事会の議決を経たのち,評議員会(総会)の承認を受けなければ変更することはできない. |
第19条 | (支部会)本学会は理事会の議決を経て必要の地に支部会をおくことができる. | ||
(会則の発効) | |||
附則 | 1. | 本会則は昭和63年6月3日から施行する. | |
2. | 平成8年5月9日,第2条および第8条の一部を改定. | ||
3. | 平成13年6月6日,第2条の一部を改定. | ||
4. | 平成15年4月9日,第6条の一部を改定. | ||
5. | 平成17年7月6日,第2条の一部を改定. | ||
6. | 平成20年6月13日,第2,6,8~12,14,15条の一部を改定. | ||
7. | 平成24年6月6日,第8条の一部を改定. | ||
8. | 平成26年4月17日,第18条(支部会)を追加. | ||
9. | 平成27年7月10日,第2条(事務所),第3条(目的)の一部を改定,第16条(会員の権利)を追加し現行の第16条以下は1条ずつ条項番号変更. | ||
10. | 令和1年7月5日,第2条の一部を改定. |
細則
第1条 | (評議員の資格)次の全てに該当するものは評議員となる資格を有する. | |
(1) | 評議員に選任される時点で原則連続3年以上の会員歴を有し,会費を完納しているもの. | |
(2) | 理事,監事,名誉会員,特別会員もしくは評議員のうちの1名の推薦を得たもの. |
第2条 | (名誉会員の資格) 次の基準の一を満たすもののうち,静脈学の進歩発展に特に功績のあったものを,本学会の理事会が推薦し,評議員会,総会の議をへて,理事長がこれに推戴し,名誉会員の称号を授与する. | ||
(1) | 会長を務めた者で,推戴の前年の12月31日に65歳に達した者 | ||
(2) | 理事又は監事を通算8年以上務めた者で,推戴の前年の12月31日に65歳に達した者 | ||
(3) | その他特に名誉会員に相応しいもの. | ||
2 | 名誉会員の任期は終身とする. | ||
3 | 名誉会員は年会費および学術集会参加費を免除される. | ||
4 | 名誉会員は,評議員会の通知を受け,任意にこれに出席して意見を開陳することができる. |
第3条 | (特別会員の資格) 次の基準の一を満たすもののうち,本会に特に功労のあったものを,本学会の理事会が推薦し,評議員会,総会の議をへて,理事長がこれに推戴し,特別会員の称号を授与する. | ||
(1) | 理事又は監事を務めた者で推戴の前年の12月31日に65歳に達した者 | ||
(2) | 本学会の評議員を8年以上務めた者で推戴の前年の12月31日に65歳に達した者 | ||
(3) | その他特に特別会員に相応しいもの. | ||
2 | 特別会員の任期は終身とする. | ||
3 | 特別会員は年会費および学術集会参加費を免除される. | ||
4 | 特別会員は,評議員会の通知を受け,任意にこれに出席して意見を開陳することができる. |