定款
第1章 総 則
(名称) | |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本静脈学会と称し、英文ではJapanese Society of Phlebologyと表記する。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 |
(公告の方法) | |
第3条 | この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。 |
第2章 目的及び事業
(目的) | |
第4条 | この法人は、静脈学及びそれに関連する分野に関する研究の進歩及び普及をはかるため、会員及び学会関連非会員の研究発表・討議・知識の交換・教育を行い、合わせてユニオン・インターナショナレ・デ・フレボロジー並びに内外の関係学術諸団体との連絡・連携を図ることを目的とし、これらを通じて学術文化及び医療の発展に寄与する。 |
(事業) | ||
第5条 | この法人は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。 | |
(1) | 会員及び学会関連非会員の研究発表・討議会・学術集会・講習会などの開催。 | |
(2) | 会誌及び図書などの発行。 | |
(3) | 静脈学に関する研究及び学術調査。 | |
(4) | 国内外の関連学術諸団体との連絡及び協力。 | |
(5) | 若手研究者に対する研究奨励・助成及び研究業績の表彰。 | |
(6) | その他前各号に掲げる事業に附帯関連する事業。 |
第3章 会 員
(種別) | ||
第6条 | この法人の会員は次のとおりとする。 | |
(1) | 一般会員 この法人の目的に賛同する医師、医療関係者 | |
(2) | 名誉会員 理事会にて定める細則の定めにより、静脈学の進歩発展に特に功績のあったと認められた者 | |
(3) | 特別会員 理事会にて定める細則の定めにより、この法人に対して特に功労のあったと認められた者 | |
(4) | 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人又は団体 |
(入会) | |
第7条 | 一般会員及び賛助会員になろうとする者は、当法人所定の方法により入会申込みをなし、理事会の承認を受けなければいけない。 |
(会費) | |
第8条 | 一般会員及び賛助会員は理事会にて定める細則に定める会費を納入しなければならない。 |
2 | 既納の会費は返納しない。 |
3 | 名誉会員、特別会員は会費の納入を必要としない。 |
(会員の資格喪失) | ||
第9条 | 会員は次の各号の一に該当するときは資格を喪失する。 | |
(1) | 退会したとき。 | |
(2) | 一般会員及び賛助会員が会費を2年以上滞納したとき。 | |
(3) | 破産手続開始決定を受けたとき。 | |
(4) | 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は法人である会員が解散したとき。 | |
(5) | 除名されたとき。 |
(退会) | |
第10条 | 会員は、いつでも退会することができる。 |
2 | 会員が退会しようとする場合は、当法人所定の方法により退会届を理事長に提出しなければならない。 |
(除名) | ||
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の特別決議により、除名することができる。除名する場合、社員総会の1週間前までに、当該会員に理由を付して除名する旨の通知し、社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。 | |
(1) | この法人の定款又は規則に違反したとき。 | |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、また目的に反する行為のあったとき。 | |
2 | 会員を除名したときは、除名した会員に対し通知しなければならない。 |
第4章 社 員
(評議員) | ||
第12条 | この法人には一般会員数に一定割合を乗じた数の評議員をおく。その割合は理事会にて定める細則により定める。 | |
2 | 評議員を選出するため、一般会員による評議員選挙を行う。候補者は、理事会にて定める細則に基づいて一般会員の中から立候補し又は他薦されたものとする。 | |
3 | その他評議員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。 | |
4 | 一般会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。 | |
(1) | 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) | |
(2) | 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) | |
(3) | 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) | |
(4) | 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等) | |
(5) | 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等) | |
(6) | 一般法人法第129条第3条の権利(計算書類等の閲覧等) | |
(7) | 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等) | |
(8) | 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
(社員) | |
第13条 | この法人は、評議員をもって一般法人法上の社員とする。社員は、社員総会を組織し、一般法人法に規定する事項及び定款の定めた事項に限り決議する。 |
2 | 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める社員総会規則による。 |
3 | 社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。 |
第5章 社員総会
(構成) | |
第14条 | 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 |
2 | 社員総会は社員をもって構成する。ただし、特別会員、名誉会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。 |
(招集) | |
第15条 | 定時社員総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に、臨時社員総会は必要あるときに随時、理事会の決議により理事長が招集する。 |
2 | 社員は、総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
3 | 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。 |
(議長) | |
第16条 | 社員総会の議長は、理事長とする。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 |
(決議) | ||
第17条 | 社員総会の議決は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社 員の議決権の5分の1以上が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。ただし、理事、監事の選任及び理事の解任の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 | |
2 | 一般法人法第49条第2項の決議は総社員の半数以上であって、総議決権の3分の2以上をもって行う。 | |
(1) | 会員の除名 | |
(2) | 監事の解任 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 解散 | |
(5) | その他法令で定めた事項 |
(議決権) | |
第18条 | 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。 |
(議決権の代理行使) | |
第19条 | 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。 |
(社員総会議事録) | |
第20条 | 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。 |
第6章 役 員
(役員の種類及び員数) | ||
第21条 | この法人には次の役員を置く。 | |
(1) | 理事3名以上 | |
(2) | 監事1名以上 | |
2 | 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を理事長とする。 | |
3 | 理事長は、この法人を代表する。 | |
4 | 理事のうち1名を学術総会会長とする。理事のうち若干名を副理事長とすることができる。 | |
5 | 名誉会長若干名を置くことができる。 |
(役員の選任) | |
第22条 | 理事及び監事は、評議員の中から理事会で推挙し、社員総会で選任する。 |
2 | 代表理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。 |
3 | 学術総会会長、副理事長は理事の中から理事長が推挙し、理事会の決議によって選定する。 |
4 | 名誉会長は理事会の決議によって選定する。 |
5 | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
6 | 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
(役員の職務) | |
第23条 | 理事は理事会を組織し、この法人の業務を執行する。 |
2 | 理事長はこの法人の業務を統括し、副理事長は理事長を補佐する。 |
3 | 監事は、この法人の資産の状況及び理事の業務執行状況を監査する。資産の状況又は業務の執行について不正又は定款に違反する事実を発見したときは、これを理事会、社員総会に報告する。 |
4 | 監事は、前号の報告のため必要があるときは、理事会の招集を請求する。ただし、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 |
(役員の任期) | |
第24条 | 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 | 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3 | 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(欠員) | |
第25条 | 役員に欠員が生じた場合には、任期満了又は辞任後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
(役員の報酬等) | |
第26条 | 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行う為に要した費用は、支弁することができる。 |
第7章 理事会
(理事会の設置) | |
第27条 | この法人に理事会を設置し、すべての理事で組織する。 |
(招集) | |
第28条 | 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事、監事、事務局幹事、学術総会幹事及び事務局職員に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 |
2 | 理事長以外の理事から会議の目的を示して請求のあったとき、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 |
(議長) | |
第29条 | 理事会の議長は理事長とする。理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、副理事長又は理事がこれに当たる。 |
(決議) | |
第30条 | 理事会の決議は理事会の議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 | 理事会は法令及び定款に定める事項並びに重要事項を審議し議決する。 |
(職務の執行状況の報告) | |
第31条 | 理事長及び職務を執行する理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。 |
(理事会の決議及び報告の省略) | |
第32条 | 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
2 | 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項による報告については、この限りではない。 |
(理事会への出席) | |
第33条 | 理事長は、必要があるときは、理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。ただし、理事以外の者は議決権を有しない。 |
2 | 監事、事務局幹事及び学術総会幹事は理事会に出席するものとする。 |
(理事会議事録) | |
第34条 | 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び監事が署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。 |
第8章 学術総会
(学術総会の設置等) | |
第35条 | この法人に、研修成果を発表するため学術総会を設置する。 |
2 | 学術総会は、毎年1回開催する |
3 | 学術総会には、学術総会会長1名を置く。 |
4 | その他学術総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。 |
第9章 事務局
(事務局の設置等) | |
第36条 | この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局幹事を置く。 |
2 | その他事務局に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。 |
第10章 委員会
(委員会の設置等) | |
第37条 | この法人は理事会の決議により、その事業を行うために必要とする委員会を設けることができる。 |
2 | その他委員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。 |
第11章 資産及び会計
(資産の管理) | |
第38条 | この法人の資産は理事長が管理し、資産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金にするなど、確実な方法により理事長が保管する。 |
(事業計画等) | |
第39条 | 理事長は、毎事業年度開始日の前日までに、事業計画及び収支予算を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及びの決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。 |
(事業報告及び決算) | |
第40条 | 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及びの決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。 |
(剰余金処分の禁止) | |
第41条 | この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。 |
(事業年度) | |
第42条 | この法人の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までの年1期とする。 |
第12章 解散
(解散) | ||
第43条 | この法人は、次の事由によって解散する。 | |
(1) | 社員総会の決議 | |
(2) | 社員が欠けたとき | |
(3) | 合併(合併によりこの法人が消滅する場合に限る。) | |
(4) | 破産手続開始の決定 | |
(5) | 裁判所による解散を命ずる裁判 |
(残余財産の処分) | |
第44条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体等に帰属させるものとする。 |
第13章 細則その他
(細則) | |
第45条 | この法人の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。 |
(定款に定めのない事項) | |
第46条 | この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に定めるところによる。 |
以 上
定款細則
第1条 | (会費)会費は次のとおりとし,事業年度内に納入しなければならない. | ||
(1) | 一般会員年会費 10,000 円 | ||
(2) | 評議員年会費 15,000 円 | ||
(3) | 賛助会員 年額一口 100,000 円 | ||
原則として,2年間会費を滞納したものは退会とみなす. | |||
2 | 年度途中で入会する場合も年会費は当該年度の全額の納付を要する. | ||
3 | この法人が認めた場合は年会費を減免することができる. | ||
4 | 会費の変更については社員総会の普通決議事項とする. |
第2条 | (会員の権利)一般会員は学術集会などにおいて研究成果を発表できる.賛助会員は①希望により本会ホームページに名前を掲載することができる.②本学会会誌「静脈学」(オンラインジャーナル)を無料で購読することができる. |
第3条 | (理事会)理事会は委任状提出、議決権行使書提出、代理人出席によって出席と代えることは認められない.ただし,インターネットなどで常時双方向性の議論に参加できる状態での参加は出席として認められる. |
第4条 | (理事の選任年齢および定年)翌年の3月末時点において満65歳に達している者で当該事業年度に係る定時社員総会にて理事に選出された者及び翌年の 3 月末時点において満65歳に達した理事は,翌年の社員総会終了時をもって定年とする. ただし,理事長はこの限りではない. | |
2 | 事業年度末時点において満66歳に達したものは理事に選出されることはできない.ただし,理事長はこの限りではない. |
第5条 | (評議員の選任年齢および定年)翌年の3月末時点において満65歳に達している者で当該事業年度に係る定時社員総会にて評議員に選出された者及び翌年の 3 月末時点において満65に達した評議員は,翌年の社員総会終了時をもって定年とする. ただし、理事長はこの限りではない. |
第6条 | (評議員の資格)次の全てに該当する一般会員は評議員の被選挙権を有する. | ||
(1) | 評議員選挙が行われる時点で原則連続 3 年以上の会員歴を有し,会費を完納しているもの. | ||
(2) | 理事,監事,名誉会員,特別会員もしくは評議員のうちの 1 名の推薦を得たもの. | ||
(3) | 日本静脈学会総会で筆頭演者として1 回行っていること. 加えて日本静脈学会地方会で筆頭演者として2 回、あるいは筆頭・共同を問わず、全国規模の学会・海外学会で静脈学に関する演題発表を2 回しているもの. | ||
2 | 第 1 項の規定の他、次の全てに該当するものも評議員となる資格を有する. | ||
(1) | 評議員に選任される時点で正会員であり、会費を完納しているもの. | ||
(2) | 静脈学関連領域において指導的立場にあるもの. | ||
(3) | 理事のうち 2 名の推薦を得たもの. |
第7条 | (評議員申請書)新たに評議員の候補者となる会員は,評議員申請書を事務局に提出する. |
第8条 | (評議員の割合)評議員数は,一般会員数の 2 割を上限とする. |
第9条 | (評議員選挙)評議員は評議員選挙にて選出される.評議員選挙は 1 年ごとに施行するが,候補者が定数に満たない場合は,選挙を行うことなく候補者を評議員とすることができる. |
第10条 | (評議員の任期)評議員の任期は 1 年とし,再任を妨げない. |
第11条 | (評議員の資格喪失)次の事項に該当した際は,評議員資格を喪失する. | ||
(1) | 年会費を納入しなかったとき | ||
(2) | 2 回以上連続して,委任状を提出せずに社員総会を欠席したとき |
第12条 | (評議員の報酬等)評議員は無報酬とする. ただし,その職務を行う為に要した費用は,支弁することができる. |
第13条 | (名誉会員の資格)次の基準の一を満たすもののうち,静脈学の進歩発展に特に功績のあったものに,本学会の理事会の議決を経て,名誉会員の称号を授与し,社員総会に報告する. | ||
(1) | 会長を務めた者で,推戴の年の3月末日に65歳に達したもの | ||
(2) | 理事又は監事を通算8年以上務めた者で,推戴の年の3月末日に 65 歳に達したもの | ||
(3) | その他特に名誉会員に相応しいもの | ||
2 | 名誉会員の任期は終身とする. | ||
3 | 名誉会員は年会費および学術集会参加費を免除される. | ||
4 | 名誉会員は,社員総会の通知を受け,任意にこれに出席して意見を開陳することができる. |
第14条 | (特別会員の資格)次の基準の一を満たすもののうち,本会に特に功労のあったものに,本学会の理事会の議決を経て,特別会員の称号を授与し,社員総会に報告する. | ||
(1) | 理事又は監事を務めた者で推戴の年の3月末日に65歳に達したもの | ||
(2) | 本学会の評議員を8年以上務めた者で推戴の年の3月末日65歳に達したもの | ||
(3) | その他特に特別会員に相応しいもの | ||
2 | 特別会員の任期は終身とする. | ||
3 | 特別会員は年会費および学術集会参加費を免除される. | ||
4 | 特別会員は,社員総会の通知を受け,任意にこれに出席して意見を開陳することができる. |
第15条 | (学術総会会長)学術総会会長の選任は,理事の中から理事会で決定し,社員総会に報告する. | ||
2 | 学術総会会長の任期は,選任後担当の学術総会終了時までとし,再任を認めない. | ||
3 | 学術総会会長は学術総会を主催する. |
第16条 | (学術総会幹事)学術総会には,学術総会幹事 1 名以上 2 名以内を置く. | ||
2 | 学術総会幹事の選任は,学術総会会長の推薦により理事長が任命する. | ||
3 | 学術総会幹事の任期は,選任後担当の学術総会終了時までとする. | ||
4 | 学術総会幹事は学術総会会長を補佐し,学術総会運営に協力する. | ||
5 | 学術総会幹事は理事会および評議員会に出席する. | ||
6 | 学術総会幹事に欠員が生じた場合には,任期満了または辞任後も,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない. | ||
7 | 学術総会幹事にふさわしくない行為があったとき,または特別の事情があったときは,その任期中であっても,理事会の議決により解任することができる. |
第17条 | (学術総会)開催地については学術総会会長が定め理事会の承認を受ける. |
第18条 | (学術総会会長の欠員の場合の措置)学術総会会長に欠ある時は,理事会の議を経て理事長が代行者を委嘱する. |
第19条 | (学術総会)学術総会において研究成果を発表する者は,共同開発者も含め,当法人の会員でなければならない. |
第20条 | (事務局長)この法人は,事務局長 1 名をおく. | ||
2 | 事務局長は,理事会の議決を経て,理事長が任命する. | ||
3 | 事務局長は,理事長を補佐し事務局運営に協力する. | ||
4 | 事務局長の任期は,これを任命した理事長の任期に準じ,再任を妨げない. | ||
5 | 事務局長に欠員が生じた場合には,任期満了または辞任後も,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない. | ||
6 | 3 月末時点において満65歳に達している事務局長は,当該年度の社員総会終了時をもって定年とする. |
第21条 | (事務局職員)事務局には,必要な職員を置くことができる. | ||
2 | 職員は,理事会の議決を経て理事長が任免する. | ||
3 | 職員は有給とする. |
第22条 | (各種委員会の委員長) 各種委員会の委員長は原則として理事の中から理事長が委嘱する.委員長が理事でない委員会では,理事を副委員長とする.理事は常に委員会活動を監督し,委員会の理事会報告を行う. |
第23条 | (細則の変更) 本細則は,理事の議決権の過半数をもって改訂することができる. |
第24条 | (細則の発効)本附則は,2022 年 4 月 5 日より発効する. |
第25条 | (再入会)再入会を希望する場合には,改めて定款第7条に定める入会申込書を求める. | ||
2 | 会費未納により会員資格を喪失した者が,再入会を希望する場合には,理事会で定められた年数の滞納会費を納めた上,その理由を記した説明書と共に,改めて定款第7条に定める入会申込書の提出を求める. | ||
3 | 前項の再入会申込に対しては,理事長の決裁にて 再入会の要件や可否を決定し,本人に通知する. 原則として資格喪失後4年間は,再入会を認めない. |
附則
- 初版は2022年4月5より施行する.
- 第2版(第25条を追加)は2022年7月6日より施行する.
- 第3版(第22条を改定)は2022年12月15日より施行する.
- 第4版(第6条を改定)は2024年1月31日より施行する.