弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター養成委員会より、静脈性潰瘍の保険算定に関する重要なお知らせ

 2020年4月から慢性静脈不全に対する静脈圧迫処置が診療報酬として算定できるようになり2年が経過しました。その施設基準を得るためには、医師および看護師がそれぞれ所定の研修を修了しなければならず、その研修は、現時点では日本静脈学会が開催する圧迫療法に関する認定講習会とされております(参考;理事・事務局よりー令和2年度保険点数改訂について J001-10静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの))。

 当委員会では、これに対応するため、講習会の内容および講習時間を増やし、名称を「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会」(5時間)へ変更しました。これに伴い委員会名は「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター養成委員会」、認定資格を「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター」とそれぞれ改称しております。

 また、従来の「弾性ストッキング・コンダクター」の資格を有する方を対象として、慢性静脈不全による静脈性潰瘍に関する講義と実技実習を主体とした「静脈圧迫処置追加講習会」(90分間)も2年間開催して参りましたが終了しております。従来の「弾性ストッキング・コンダクター」の認定資格のみでは静脈圧迫処置の所定の研修を修了したことにはならず、保険算定は認められないことにご注意ください。

 また、日本フットケア・足病医学会認定師、皮膚・排泄ケア認定看護師、リンパ浮腫療法士、リンパ浮腫保険診療医、リンパ浮腫保険診療士の資格を取得されている方は既に圧迫療法の経験があり、「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会」受講のみで臨床指導内容書の提出なしに、慢性静脈不全に対する静脈圧迫処置が診療報酬として算定できる所定の研修を修了したとみなされます。詳細は「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会・静脈圧迫処置追加講習会」および既存資格保有者に関する取り決めをご参照ください。

日本静脈学会 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター養成委員会
委員長 佐久田 斉