静脈性潰瘍の保険算定

【J001-10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 200点】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。

  • 2020年4月から慢性静脈不全(静脈性潰瘍)に対する静脈圧迫処置が診療報酬として算定できるようになりました。
  • 従来の「弾性ストッキングコンダクター」の資格では、保険算定は認められません。
  • 新しい資格名称は、『弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター』となります。
  • 所定の研修・講習会「弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会」を受ける必要があります。
  • 算定には施設認定が必要です。

施設条件について

静脈性潰瘍:保険算定に向けて

STEP 1  : まず弾性ストッキング・圧迫療法コンダクターの資格を取得しましょう。
(旧)ストコンの資格を持っている方、並びに以下の資格を持っている方(日本フットケア・足病学会 認定師、皮膚・排泄ケア認定看護師、リンパ浮腫療法士、リンパ浮腫保険診療医、リンパ浮腫保険診療士)は優遇措置があります。

  ↓

STEP 2  : 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクターの資格がとれましたら必要書類をそろえ地方の厚生局に提出しましょう。
     必要書類(A)はこちら

  ↓

Goal : 厚生局より認可されましたら、保険算定ができる様になります。
   (施設認定もとれた形となります)